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同窓会の一般財団法人化と役員等の選出について

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同窓会の一般財団法人化と役員等の選出について

同窓生の皆様

私たちの都立青山高校同窓会は6月30日の総会で、来年度中に一般財団法人化することが承認されました。現在は任意団体(人格なき社団)の同窓会を法人化するのは、運営の規範性、透明性、持続性をより高めるためです。総会で基本承認された「定款(案)」(19年6月の総会で最終承認予定)と「新法人設立時評議員及び理事及び監事選任規程」、さらに10月27日の常任幹事会(学年幹事で構成)で承認された「運営規則」は、別掲の通りです。
「一般社団・財団法」では、一般財団法人の評議員会が、役員人事、決算を審議、承認をします。評議員会のもと、理事会(執行部)が同窓会組織の運営にあたります。監事も理事会を経理面でチェックします。評議員会は株式会社の株主総会(ステークホルダーの代表の集まり)に似ていますが、年1回ではなく、随時、理事会、監事を監理・監督する立場です。
「定款(案)」で、評議員の数は7名以上20名以内(第8条)、任期は4年(第10条)、理事の数は7名以上15名以内(第17条)、任期は2年(第19条)などが規定されています。
「運営規則」にあるように、評議員の選出(第5条)や理事の選出(第6条)にあたっては、各世代から若干名、運動部や文化部等の経験者から若干名、などと規定しています。同窓生の各層から選出できるように考えました。
「評議員及び役員選任規則」にあるように、評議員、理事、監事の候補には、5名の推薦人が必要です(第4条)。多くの同窓生の賛同、参加意識を得るためです。
「運営規則」と同様に、評議員、理事などの候補の審査にあたっては、世代や運動部、文化部出身者のバランスなどを考慮するよう求めています(第5条)。評議員会は、法律上は年1回の開催(決算時の6月)ですが、チェック機能を高めるため、3月の予算作成時にも開きたいと考えています。いずれも評議員の過半数の出席が必要です。
評議員、理事、監事を公募しています。組織・入れ物ができても、その目的が達成できるかどうかは、チェックする人、運営にあたる人次第です。
同窓会活動への様々な形でのご参加を、よろしくお願いします。

都立青山高校同窓会会長
後藤尚雄

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