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同窓会の一般財団法人化と役員等の選出について

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東京都立青山高等学校の同窓会の皆様

東京都立青山高等学校同窓会会長

後藤尚雄(1972年卒業)

  私たちの東京都立青山高等学校同窓会は、6月30日に開催した総会で、19年秋に「一般財団法人」に移行することが承認されました。現在は任意団体(人格なき社団)の同窓会を法人化するのは、運営の規範性、透明性、持続性をより高めるためです。

新法人の評議員、理事、監事(以下、役員等)の候補を、19年1月末日の締め切りで公募しています。このHPで告知していることを、同期生の方々などにもお知らせください。よろしくお願いします。

総会で基本承認された「定款」(19年6月の総会で最終承認予定)「新法人設立時評議員及び理事及び監事選任規程」(以下、「新法人役員等選任規程」)、10月27日の常任幹事会(学年幹事で構成)で承認された「運営規則」は、別添の通りです。

「一般社団・財団法人法」(以下、法人法)では、一般財団法人の評議員会が、役員等の人事、決算の審議、承認をすることになっています。評議員会のもと、理事会(執行部)が同窓会組織の運営にあたります。監事も理事会を経理面でチェックします。

評議員会での承認には、評議員の過半数の出席が必要です。評議員会は株式会社の株主総会(ステークホルダーの代表の集まり)に似ていますが、評議員会の開催時(法人法の規定では年1回)だけではなく、随時、理事会、監事を監理・監督する立場です。

「定款」で、評議員は7名以上20名以内(第8条)、任期は4年(第10条)、理事は7名以上15名以内(第17条)、任期は2年(第19条)などと規定しています。

「運営規則」では、評議員の選出(第5条)や理事の選出(第6条)に関して、各世代から若干名、運動部や文化部等の経験者から若干名、などと規定しています。同窓生の各層から選出できるように考慮しました。

「新法人役員等選任規程」で規定しているように、評議員、理事、監事の候補には、5名の推薦人が必要です(第4条)。多くの同窓生の賛同、参加意識を得るためです。「運営規則」と同様に、評議員、理事候補の選出にあたっては、世代や運動部、文化部出身者のバランスなどを考慮するよう求めています(第5条、第6条)。

組織・入れ物ができても、その目的が達成できるかどうかは、チェックする人、運営にあたる人次第です。同窓会活動への様々な形でのご参加を、よろしくお願いします。

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